秋桜会
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会員異動報告について
秋桜会 会報や総会案内等をメールでお知らせしております。
氏名・メールアドレス等を変更された場合は、下記E-mailにて事務局へお知らせ下さい。
ご連絡いただく際は、必ず会員番号(学籍番号)、氏名と変更事項をお知らせ下さい。
尚、本会にご登録いただいた個人情報は、本活動等のご連絡のみに使用するものとし、会員本人の同意なく第三者に提供することはありません。
お問合せ先
佐久大学秋桜会事務局
〒385-0022 長野県佐久市岩村田2384
Tel.0267-68-6680 FAX.0267-68-6687
E-mail.cosmos@saku.ac.jp
佐久大学同窓会 秋桜会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、佐久大学同窓会 秋桜会 と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を長野県佐久市岩村田2384番地 佐久大学内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとと もに、佐久大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1) 会員相互の親睦並びに連携
- 2) 会員情報の管理
- 3) 会報の発行等情報発信事業
- 4) 会員の専門知識・技術向上のための啓発事業
- 5) 母校の諸事業への協力・後援に関する事業
- 6) その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の会員で組織する。
- 1) 正会員:佐久大学を卒業した者
- 2) 賛助会員:佐久大学教職員または教職員であった者で入会を希望する者
- 3) 特別会員:本会の目的に賛同した者で役員会にて入会を認められた者
(役員)
6条 本会に、次の役員を置く。尚、必要に応じて役員人数を増やすことができることとする。
- 1) 会長:1名
- 2) 副会長:1名
- 3) 会計:1名
- 4) 書記:1名
- 5) 監事:1名
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 1) 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
- 2) 副会長は会長を補佐し、その任務を代行する。
- 3) 会計は本会の金銭の出納および財産の維持管理を行う。
- 4) 書記は総会・理事会の議事を記録し保存する。
- 5) 監事は本会の業務および会計を監査する。
(役員の選出)
第8条 役員は本会会員の中より選出する。
2 役員の選出は次のとおりとする。
- 1) 会長、副会長は、理事会が正会員の中から候補者を推薦し、総会において決定する。
- 2) 会計、書記については、会長の推薦により、総会において承認する。
- 3) 監事は、佐久大学事務局員1名が務める。
(役員の任期)
第9条 本会の役員任期は原則2年とし、再任することができる。補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
1 役員は、その任期満了後でも、後任の役員が就任するまではその任務を行う。
(顧問)
第10条 本会に、顧問を置くことができる。
1 顧問は佐久大学の学長が当たり、本会の運営について助言を与えるものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 1) 退会したとき
- 2) 死亡したとき
- 3) 除名されたとき
(退会)
第12条 会員は、退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号に該当する場合には、理事現在員数の過半数が出席する理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 1) 本会の会則に違反したとき
- 2) 本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
第4章 会議
(会議の種別)
第14条 本会は、次の会議をもつ。
- 1) 定期総会
- 2) 臨時総会
- 3) 理事会
(総会の運営)
第15条 総会は、本会の最高決議機関であり、定期総会は毎年1回開催する。
2 総会は、役員及び代議員をもって構成する。ただし、会員は出席して意見を述べることができる。
3 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
役員及び代議員が総会に出席できないときは、あらかじめ通知された委任状をもって評決権を議長に委任することができる。評決権の委任者は総会に出席したものとみなす。
4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
- 1) 役員の選出
- 2) 前年度の事業報告、収支決算の承認
- 3) 当年度の事業計画、収支予算の決定
- 4) 規約の改正
5 臨時総会は必要に応じて理事会または会長が招集する。ただし役員の3分の1以上より審議事項を示したうえで要求があった場合には、会長は速やかに招集し開催する。
(理事会の運営)
第16条 理事会は会長が招集し、役員をもって構成し定例理事会として毎月開催する。ただし、役員の3分の1以上または監事の要求があった場合には、会長は速やかに招集し開催する。
2 理事会は次の事項を審議する
- 1) 総会に提出する議題
- 2) 予算及び決算に関する事項
- 3) 総会において委任された事項
- 4) 本会の運営上必要な細則に関する事項
- 5) 各事業の企画立案および実施評価
- 6) その他関係事項
第5章 会計
(会計)
第17条 会員は入会費および会費を納めるものとする。
2 会員の会費は入会及び終身会費とする。
3 正会員は、入会金1000円及び終身会費9,000円とする。特別会員および賛助会員は、一律5,000円とする。
4 納入方法は次のとおりとする。
- 1) 入会金・終身会費は、卒業時に納める。
- 2) 特別会員及び賛助会員は入会と同時に納める。
5 学部卒業生が別科または大学院に入学し、卒業したときは改めて会費を納入する必要はないものとする。
6 既納の会費については、これを返還しない。
(経費)
第18条 本会の運営に伴い発生する経費は、入会費、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 役員手当
(役員手当)
第20条 以下の通りに役員への手当を支払う。
- 1) 理事会会議手当:500円/1回
- 2) 同窓会事務手当:500円/1時間
- 3) 行事参加手当 :2000円/1日参加 1000円/半日参加
- 4) 交通費:一回につき一律500円。尚、会場から50㎞を超える場合は燃料費加算、公共交通機関または高速道路使用時は、領収証がある場合に限り全額支給する。
- 5) 学内職員の役員は休日の行事参加手当のみの支給とする。
第21条 同窓会事務手当ての支払いは、以下を満たす場合のみとする。
- 1) 事務作業は、佐久大学内で行うこと。
- 2) 所定の書類を、作業終了時に同窓会事務局へ提出すること。尚、同窓会事務局員が不在の場合は、佐久大学学生課がこれを代行する。
第7章 その他
(個人情報の保護)
第22条 本会での個人情報の取扱いについては、別に定める。
(規約の改正)
23条 規約の改正は理事会の議を経てこれを発議し、総会出席者の過半数の賛成をもってなされる。
附則
- 1. 規約は2012年3月17日から施行する。
- 2. 本会発足時に入会する者の会費の徴収については、第13条の規定にかかわらず、特別として以下のとおりとする。
- 1) 発足と同時に正会員となるものについては、卒業時に入会費と会費を納めることとする。
- 2) 発足と同時に准会員となるもの、および2012年度入学生については、2012年度の後期学費納入時に、入会費を納めることとする。
- 3. 2016年6月11日 一部改正。
- 4. 2019年6月15日 一部改正。
- 5. 2020年6月11日 一部改正。